いやはや、それにしても暑い、暑過ぎる。異常な暑さ、異様な程の暑さが続く毎日である。そんな暑さ、ヒートアイランド現象にも臆することなく、霞が関界隈では更にヒートアップしているようだ。
所謂、財務省解体デモである。
ひと頃より若干沈静化しつつあるようだが、未だまだ財務省に対する鬱積した不満による怨言が飛び交っているようだ。

そんな折、京都大学の藤井聡教授は財務省解体(歳入と歳出の分離)以外に、財務省を国民の味方につけるべきだと提唱し、財務省の責任拡大(財政法や財務設置法に成長責任を明記)の重要性を説いている。
確かに、財務省もいち公務員である以上、法令遵守は自明の理。つまりは法律の内容によっては国民の敵にもなり、味方にもなり得ると云うことだ。
そんな意味からも既存の財務設置法や財政法の改正、改編を求めたい。

◆財務省設置法
第2節 財務省の任務及び所掌事務(任務)
第3条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
↓↓↓↓↓↓
※改正案
第3条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務すると同時に、国民の健全で健康的な生活を守る上で、経済成長を促す為に尽力すること。

◆財政法
第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
3 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
↓↓↓↓↓↓
※改正案
第4条 国の歳出は、独自通過(円)を基軸とする公債(国債)の発行をもってその財源とし、GDP比2%程度の経済成長を実現する為、積極的な財政の運用が求められる。
公債の返済における金利等は借換債によって返済するものとする。
2 前項の規定により、60年償還ルールを撤廃し、他の先進国と同等な財政運営の遂行にあたること。
3 第1項に規定する財政運営については、毎会計年度、バランスシート作成の上、国会の決議を経る必要がある。
第5条 すべて、公債の発行については、資本率55%を保有する日本国政府の子会社、或いは政府と一体の日本銀行にこれを優先的に引き受けさせること。また、公債の販売における他国への返済は全て日本の独自通貨(円)での決済によるものとする。

先の参院選では与党が大敗を機すなど、2024年の第50回衆院選の轍を踏む結果となった。
本来なら、敗軍の将は兵を語らずに責任を取って身を引くのが常識であり、社会的規範と思えるが、石破総理はこの期に及んでネチネチとしがみついている様に思えて仕方がない。
心底呆れるばかりである。  

いずれにしても、ギリシャ財政破綻比較発言問題や賢明な後輩が嘆くように、法定通貨を脅かす暗号資産を財務大臣らとともに勧奨するようでは、経世済民、経国済民云々を問う資格のない人物だと云わざるを得ない。
「利権(賄賂)や政治献金、資金隠しが目的か?」「外国政府、外国人からの賄賂、政治献金、資金隠しが目的か?」
などと疑念を抱かれても仕方あるまい。

SNS等で学生ら36000人の署名を集め、石破総理に退陣を要求しているのが現実である。


utuututo