今年もあっという間の1年。歳を重ねる毎に時間軸が圧縮されつつあるように感じる。
そのことを「ジャネの法則」と云うようだが、人生のある時期に感じる時間の長さは年齢の逆数に比例するとのこと。
19世紀のフランス人哲学者ポール・ジャネが発案したそうだが、来年は更に短く感じるのではないだろうか。
短かったが今年も色々あった1年である。

世界を見渡せば、大火災や暴風雨災害など、自然災害は年々脅威を増しているように思える。
地震については、海外ではトルコ大地震やモロッコ地震、ネパール西部の地震など、かなりの被害を出している。日本でも5月に能登地方で震度6強の大きな地震。千葉県でも震度5強の強い地震があったものの、特段の被害はなかったように記憶している。

とは云え、約一世紀周期で繰り返される巨大地震。特に南海地震などは秒読み段階に入いっているとの見方がされている。
制御不能な自然災害は致し方ないとしても、戦争などの人災はあまりにも、忌々しく、腹立たしい。そして、「愚かだ」としか云いようがない。

昨年2月に勃発したウクライナ・ロシア戦争、今年10月上旬にはパレスチナのガザ地区を支配するハマスによるイスラエルへの攻撃により、勃発したイスラエル・ハマス戦争は多くの一般人、特に子供や老人たちが無分別な空爆の犠牲になった。
その惨劇たるやあまりにも酷く、言葉を失った。「命とは何か」「生きるとは何か」「命の尊さとは…」を改めて考えさせられた。
両戦争とも、一刻も早い終戦を願った止まない。

「命の尊さ」と云えば、今年6月父が天に召された。享年92才だった。
私は長男として葬儀や初盆、百箇日などの不祝儀の準備に追われ、更には相続の手続きやら保険等の手続きなどに追われた。父の死を悲しんでいる暇もなかった。
不動産の手続きなどは予算の関係もあり、自分で出来ることは極力自分でやるよう心掛けた。

大学では法律を専攻したとは云え、随分昔の話しである。提出書類の作成経験などないことから、法務局に出向いて説明を受けることにした。
一応、相談員がいるとのことで、予約を入れてから法務局に向かった。しかしながら時間制限もあり、あまり詳しくは教えて貰えなかった。
遺産分割協議書などはネットも参考にしながら作ったものの、それ以外にやっかいな問題が多々あった。

我が家は400年程前、本家の5代目が孫一人を伴って隠居した家だと云われている。筆数は60筆程あり、名義は父のみならず祖父や曽祖父名義の物件もあり、かなり複雑だった。
それらのことを相談員に尋ねようとしたが、残念ながら、あまり具体的なことまでは触れようとしなかった。
法務局の元事務官だろうと思うが、失礼ながらとても親切な対応とは云い難かった。
法務局の事務官上がりは司法書士の資格が自動的に貰えたかと思うが、OBや司法書士仲間に仕事を回したいのかと、勘ぐりたくもなった。だとすると、所謂それもまた既得権益である。

いずれにせよ、物価高や増税で苦しむごく一般の素人が、経費削減の為、白紙状態で相談員に縋る訳だから、もう少し丁寧に教えていただきたい。
ボランティアならまだしも、税金から多少なりとも謝礼が出ているのであれば尚更、親切な人材を相談員に据えるべきではないだろうか。
ネット上には同じような苦情が数多く見受けられる。

税務職員の横柄な態度に失望感を覚えたり、消費者センターに相談しに行ったところ、消費者の味方とは考え難い対応をされたとか、役所の対応が上から目線、役人風ふかせやがって腹がたった等々、色々出てくる。
日本国憲法15条には「②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とある。
また、国家公務員法 第96条 (服務の根本基準)に、公務員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。とある。
更に、国家公務員法第82条1項3号には、全体の奉仕者としてふさわしくないと判断された場合は懲戒処分の対象になる。との意向が記されている。
最終的にはリコールと云うこともあり得るが、全体の奉仕者として、公務員はしっかりと自覚してもらいたい。

不平不満の吐露ついでに、金融機関の杓子定規さにも吐露したい。
今年6月に父が亡くなると同時に、父名義の口座が凍結された。多寡に係わらず解約する必要があった。
父の遺言書がなかったことから、銀行に問い合わせると面倒な書類が必要とのこと。
相続人全員分の印鑑証明や戸籍謄本、遺産分割協議書など、書類一式を揃えなくてはならないとのことだった。

相続人の親兄弟が近場ならまだしも、遠方だといちいち郵送しなくてはならない。
そんなことから、市役所には何度も足を運び、遠方の妹には遺産分割協議書を送り、印鑑証明と共に押印した書類を返送してもらう必要がある。不備があれば再度訂正、その繰り返しと云うことになる。
そもそも、考えてみれば父のお金であって、銀行のものではない。

口座の解約などは家族の判断に委ねられるのがごく自然な形ではないだろうか。
そもそも法規制が有るや否や、法的にはどんな効力があるのか色々調べてみたが、民法では第五編の相続に関して、「遺産の分割の効力」や「相続預金の払い戻し制度」などの大まかなものしかなく、具体的な手続き等については見当たらなかった。
他にも銀行法を確認してみたが、手続き等について具体的な内容迄は探り出すことは出来なかった。
おそらく、金融機関の取り決めによって縛られているのかと思われるが、如何なものか…。

前述したように、そもそも、多寡に係わらず父親のお金(正確には通帳に記載された金額「数字」の権利)であり、金融機関のものではない。
ネット上の取引などで、顔も知らない金融機関や、同じ市中銀行でも顔見知りのいない大手銀行ならまだしも、何十年となく付き合いがあり、況してや事業資金の借用などは既に完済している。

確かに、金融機関は人の財産を守る上でも、厳しさ、厳格さは必要である。
真面目で実直な担当者はその板挟みとなってかなり苦慮していたようだが、それでも懇切丁寧に対応してくれたことには感謝する。
とは云え、いかに厳格さが求められる金融機関だとしても、地元に密着した心の通う金融機関であろうとするならば、杓子定規な対応ではなく、もう少し融通を利くように努力すべきではないだろうか。
「担当者に一任」ではなく、経営者や上層部がしっかりと指導すべきではないだろうか。

国内の社会情勢を鑑みると、物価高に加え、税負担が我々一般国民を苦しめているが、あと5日で新年を迎える。
今年の年末雑感は愚痴蒙昧な随筆で締めくくってしまったが、今日ですっぱりと一年の垢を落として、2024年は不平不満を吐露しなくとも済むような一年になることを願って止まない。

追記
現在11冊目の著書(オンデマンド出版)の制作に取り掛かっており、なかなかサイト等の更新にまで手が届かない状況だが、来春より暇を見つけてサイト等の一新を図っていきたい。


kanran


よしさんの仰るとおり、お年寄りを労らないでどうするんだ・・・。




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