種苗法とは、知的財産権の一つで、植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律であり、22年前の1998年5月に公布された。
一方、種苗法と混同しやすいのが種子法だ。
種苗法は創作の権利を守る為の法律なのに対して、種子法はコメや大豆、麦と云った主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を「国が果たすべき役割」であるとすることを定めた法律である。
1952年(昭和27年)5月に制定された。
つまり、種子法は公的機関が研究開発により創作した種子を安定的に農家などに提供し、利用できる権利を守る為の法律である。しかし、残念ながら種子法は2018年(平成30年)4月1日をもって廃止になった。これについては「主食」と云う観点から、色々問題がありそうだ。
廃止によって、新品種開発への民間参入により、新品種の利用が制限される可能性があるからだ。コメや大豆、麦と云った主要作物の生産農家にとっては、先の見えない不安があるのではないだろうか。

片や、種苗法の改正案  続きを読む・見る>>


ichijiku



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